1953-07-28 第16回国会 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
この法律が施行せられましたならば、この法律の施行後死亡の事実の判明した者に対しては、それがソ連における場合と同じであつた場合においては、遺骨埋葬費を支給する。こういうことになるわけでございます。
この法律が施行せられましたならば、この法律の施行後死亡の事実の判明した者に対しては、それがソ連における場合と同じであつた場合においては、遺骨埋葬費を支給する。こういうことになるわけでございます。
第四に、未帰還者が帰還した後、必要ある場合には療養の給付を行い、また障害一時金、帰郷旅費、遺骨埋葬費、遺骨引取費等の支給をするほか、他の法律の改廃に伴う必要なる調整を行つたことであります。 本案は、六月二十七日本委員会に付託せられ、同二十九日政府より提案理由の説明を聴取した後、数次にわたる熱心なる審査が行われたのであります。
ただこの十六条以下にある遺骨埋葬費とかあるいは引取り経費、療養一時金というようなものにつきましては、前と同じように、未復員者援護法あるいは特別未帰還者援護法というようなものに規定されておることとほとんど同じ範囲にとどまつておるようでありますが、これは留守家族手当の範囲を拡張せられると同時に、こういりものにも一応範囲を拡張していただくということはできないかどうか、こういう点であります。
なお、未帰還者が帰還した後におきまする、いわゆる援護でありますが、詳細の点は後ほど援護庁の長官からも申し上げますが、従来支給しておりました費用――旅費、あるいはまた遺骨埋葬費、あるいは遺骨の引取り費用、あるいは障害の一時金、療養の給付、これらにつきましても万全を期して、大体現行通りに援護をいたしたいと考えておるのであります。
この法律に規定されております給與の種類は、未復員者の俸給、扶養家族に対する手当、帰郷旅費、遺骨引取り経費、遺骨埋葬費、復員患者に対する療養期間の延長及び障害一時金でありまして、本法案はこのうち復員患者に対する療養期間の延長と、障害一時金の増額及び療養の際の診療録その他の帳簿を検査させ、療養を適正ならしめるべく改正しようとするのであります。
○玉置(信)委員 さらに未復員者給与法についてお尋ねいたしますが、さきの国会におきましてこの未復員者給与法の一部が改正されまして、俸給、遺骨の引取りに要する経費及び遺骨埋葬費等はそれぞれ引上げられたのでありますが、このときに手落ちと申しますか、改正に至らなかつた障害一時金並びに療養の面において、各地から改正をしてほしいという声が高まつておるのでありまして、障害一時金については、三年以上に障害が加重した
この法案は、現在の経済事情にかんがみ、未復員者及びその遺族の生活の安定に資するため、未復員者に支給する俸給月額三百円を千円に、遺骨引取り旅費千七百円を二千二百円に、遺骨埋葬費千五百円を三千円にそれぞれ引上げようとするものであります。
而してこの改正案の要点は、俸給、遺骨引取経費、遺骨埋葬費等が増額された点であります。勿論これらの増額も現在の物価事情から見ますればまだまだ十分でないことは、これを認むるものでございまするが、財源等の関係からこの程度で我慢をして、一日も早く本法律案の成立を図ることが最も必要であるという事情も又諒といたさなければならぬと存ずるものであります。
今回又前例の通りに本院から議員提案の法律案といたしまして提出いたした次第でございまするが、未復員者給與法の規定いたしますところによりますれば、一、未復員者に対する俸給、二、その扶養親族に対する扶養手当、三、引揚時における必要の旅費、四、遺骨埋葬費、五、遺骨の引取費、六、復員した患者に対する療養費、以上の六種類の給與を行うことになつておるのであります。
未復員者給與法の制定いたしますところによりますれば、未復員者に対する俸給、その扶養親族に対する扶養手当、引揚げ時における必要な旅費、遺骨埋葬費、遺骨の引取費、復員した患者に対する療養費、以上の大種類の給與を行うようになつておるのであります。
その改正の要点は、先般も中間的に報告いたしましたが、俸給月額三百円を千円とすること、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が療養を受け得るようにすることでありました。
小委員会として各種の状況を見て一応決定いたしましたる改正の要点は、もちろん先般の委員会におきましての御所論と大差はないのでありまして、これを申し述べますれば、一、俸給月額三百円を千円とすること、二、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、三、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給法等により支給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が、療養を受け得るようにすることなどであります
第三は未復員者が死亡した際の遺骨引取り並びに埋葬経費を、遺骨引取り経費現行千七百円を三千円程度に、遺骨埋葬費現行千五百円を五千円ないし一万円に改正してほしい。 第四は俸給月三百円を増額し、扶養親族の有無にかかわらず、留守宅渡しとするよう改正してほしい。 第五は、療養費については、復員後六箇月以上医師の治療を受けなかつた者及び一旦治療後六箇月以上を経て再発した者には給与しない。
それからもう一つ、未復員者給與法に、未復員の人で療養を受けておる者とか、それからまた帰つて来た場合に、遺骨埋葬費あるいは遺骨引取りの旅費として渡すことも合せて考えなくちやならぬことで、こつちへ英霊となつて帰つた場合に、わずかに埋葬費が千五百円であるということは、これはどう考えたつて死骸を燒くのでも千五百円かかるのです。
この法案は、元の陸海軍に属していないいわゆる特別未帰還者のうち、外地官公署の職員であつた者に対して、昭和二十四年一月一日にさかのぼつて、一般帰還者と同じように、俸給及び扶養手当以外の他の給與、すなわち帰郷旅費、療養障害一時金及び遺骨埋葬費を支給することを明らかにするために提出されたものであります。
○田邊(繁)政府委員 特別未帰還者給與法と未復員者給與法におきましては葬祭料、遺骨埋葬費の予算を組んでございます。従いましてこの上法律に該当する人でありますならば、法律の所定の費用は差上げられるわけでございます。
即ち扶養手当と帰郷旅費を五割増、遺骨引取経費と遺骨埋葬費を約三倍に増額するのであります。そして昭和二十三年四月一日以後給與事情の生じた給與に適用しようというのであります。これに要しまする経費は六億六千万円でありまして、これは目下提出の本予算に計上されておるのであります。
(拍手) 第二番目の未復員者の給與に関する法律案は、御承知の通り、從來未復員者に対して各種給與を與えておりましたが、現在の物價事情と照合いたしまして、適当でない面が非常に多いというので、今まで扶養手当を百五十円出したのを二百五十円に増額する、帰郷旅費三百円でありましたのを四百五十円に、遺骨引取旅費二百七十円でございましたのを八百円に、遺骨埋葬費三百十円でありましたのを一千円に、それぞれ約三倍に増額
にあるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用されておる金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない點も生じて参りましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十圓を政府職員に対するものと同様約五割増の二百五十円に引上げ、又歸郷旅費の分につきましては、現行三百円を五割増の、四百五十円に引上げ、更に遺骨引取旅費現行三百七十円は八百円に、遺骨埋葬費現行三百十円
によるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用せられている金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない点も生じてまいりましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十円を、政府職員に対するものと同樣約五割増の二百二十五円に引き上げ、又帰郷旅費につきましては、現行三百円を五割増の四百五十円に引き上げ、さらに遺骨引取旅費現行二百七十円は八百円に、遺骨埋葬費現行三百十円
それを見ていただきますと、旧軍人軍属に対しましては、現在遺骨埋葬費の三百十円というものが支給せられておるだけであります。その左の官吏、次に嘱託、雇員、傭人、工員、次は一般の労働者、それからその下の方が一般人というふうにわけまして、これと比較対照いたしますと官吏は恩給法というものがございます。それに対しましては旧軍属の中の判任文官の大部分の者は一般の恩給法の適用を受けます。